小規模事業場を対象とした健康相談・健康指導等について
台東区地域産業保健センターでは、台東区の従業員50人未満の小規模事業場の皆様を対象に、健康相談などの産業保健サービスを無料で提供しております。ご利用にあたっては、予約が必要です。電話、メール、FAXにてご連絡下さい。
台東区地域産業保健センター 産業保健サービスのご案内
連絡先:台東区地域産業保健センター
台東区東上野3-38-1 下谷医師会内
TEL:3831-0077 070-2153-1777 FAX:3835-0778 メール:taitou.sanpo1777@gmail.com
このような時、台東区地域産業保健センターにご相談ください。
◆ 健康診断結果の見方がわからない
◆ 成人病の予防は何から始めたらよいか
◆ 従業員の高齢化に対して健康管理をどのようにすればよいか
◆ メンタルヘルスの進め方
◆ 健康診断結果に基づく医師の意見聴取
◆ 脳心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
◆ メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
◆ 長時間労働者に対する面接指導
◆ ストレスチェック後の高ストレス者に対する面接指導
浅草医師会では、台東区地域産業保健センターのサテライト相談窓口として、台東区地域産業保健センターの産業保健活動に協力しています。
台東区地域産業保健センター サテライト相談窓口
企業の産業保健活動・安全衛生等に関する情報
こころの耳は、こころの不調や不安に悩む働く方や、手助けをするご家族の方、職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などの支援や、役立つ情報の提供を目的に作られた、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイトです。こころの健康に関する有益な情報が数多く得られます。ストレスチェックについても、導入や実施、電話相談窓口、助成金、Q&A等について、非常に良くまとまっています。
産業医をお探しの方
従業員50人以上の事業場は、産業医を選任し労働者の健康管理等を行う事が必要となります。
浅草医師会では、台東区の事業場を対象に産業医の要件を満たす医師のご紹介を無料で行っております。
連絡先:浅草医師会 TEL:3844-0576 ※ご推薦等にあたっての紹介手数料はございません。
産業医とは
産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。
労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場は、産業医を選任し労働者の健康管理等を行う事が必要となります。
産業医の職務の概要
産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、具体的には次の事項で、「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と定められています。
● 健康診断の実施とその結果に基づく労働者の健康保持に関する措置
● 長時間労働の面接指導と措置、これらに基づく労働者の健康保持に関する措置
● 心理的な不安の程度を把握するための検査の実施、面接指導と、その結果に基づく労働者の健康保持に関する措置
● 作業環境の維持管理に関すること。
● 作業の管理に関すること。
● 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
● 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
● 衛生教育に関すること。
● 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。